最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1210 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨第一、二点は、事実誤認、単なる法令違背の主張を出でないものであり(原
判決は所論のごとく争ある事実を争なしと判示した違法はあるが、該事実を原判決
挙示の当事者本人の供述、甲乙各号証、各証人の供述等によつて認定しているから、
結局所論の違法は認められない。)、同第三点は、原判決が第一審判決と異つた認
定又は法律解釈をした理由を開示しない法令違背があるとの主張であり、同第四点
は、単なる法令違背の主張であつて(原判決は、所論の契約は条件の不成就により
その効力を生ぜず且つ合意解消に帰した旨判示しているから、所論の点に審及しな
くとも終局の判断に影響を及ぼさないこと明白である。)、すべて「最高裁判所に
おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八
号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する
重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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